小額訴訟制度の特徴と解説

少額訴訟制度の特徴

  • 審理は1回で終了し、即日判決が言い渡されます。そのため全ての証拠をその日までに提出しなければなりません。
  • 強制執行が可能です。ただし分割払、支払猶予や訴え提起後の遅延損害金免除の判決がされることもあります。
  • 少額訴訟制度に対して不服がある場合には、判決をした簡易裁判所に不服(異議)を申し立てることができます。ただし、地方裁判所での再度の審理を求めること(控訴)はできません。
  • 被告が正当な理由なく欠席した場合、原告の勝訴となります。

少額訴訟にかかる費用

申し立て手数料
(訴えの提起)
請求金額の1%
(60万円ならば6,000円、10万円以下ならば1,000円)
通 信 費 4,000円程度(裁判所が訴訟関係の人への連絡用に使う)

※弁護士、司法書士に依頼する場合は、以下の料金を加算

弁護士 相談料は30分5,000円~10,000円程度。
300万円以下の事件では着手金が8%、報酬が16%、または時間制 (1時間10,000円以上)、その他裁判にかかる実費、 日当
司法書士 相談のみの場合、無料相談を使えば無料。書類作成費用は10,000円~30,000円程度。代理人として依頼した場合は別途。

(財)社会経済生産性本部『在宅ワークハンドブック』より