トラブル発生時の解決処理方法
業務終了後、発注者との間で、代金の支払をめぐるトラブルが発生することがあります。
このようなトラブルが生じてしまった場合には、内容証明郵便等文書で代金支払を催促し、それでも支払われなければ、裁判手続をとるというのが一般的に考えられる手続です。
この場合、60万円以下の金額請求について少額訴訟制度という簡易で迅速な手続が設定されていますので、この制度を利用してみるのも一つの方法です。
しかし、民事訴訟で判決を得ても相手が任意に支払ってくれなければ、強制執行等の手続きが別途必要になりますし、強制執行しても相手に財産がなければ、全く回収できない可能性があります。
まずは、契約内容を事前に明確にして後日のトラブルを避けるということが重要であり、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」も参考にしながら、書面で契約書を交わすことが望まれます。
契約書に両当事者の署名押印する際には、契約当事者が法人であるか、個人であるかをはっきりさせることも必要です。
また、発注者との力関係から、書面で契約書を作成してもらえないこともありますが、そのような場合でも契約は有効に成立しています。しかし、契約内容を契約書以外のもので証明しなければいけませんから、相手方からの交渉内容等についてのファックス、Eメールやこちら側の交渉メモを残しておくことが肝心です。
内容証明郵便
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書が、誰から誰に差し出したものかを郵便局が証明するというものです。
差出人の名前の後に捺印し、枚数が2枚以上になるときは契印も必要です。また、同文のものを3通作成することが必要になります。
内容証明郵便は、一般の郵便局では受付けないので、集配郵便局または地方郵便局長の指定した郵便局に行く必要があります。
少額訴訟制度
60万円以下の金銭トラブルを迅速に解決することを目的に作られた制度で、1998年(平成10年)1月に請求金額30万円でスタートしましたが、2004年(平成16年)4月に請求金額60万円に改定されました。
