実際の詐欺事例
「資格取得後には内職を紹介する」といわれ教材を契約したのに、一向に合格できない。
相談者:40歳代、女性、給与生活者
この事例は電話で「旅行関連の資格に合格すれば、通信教育の添削の内職を紹介する。1日数時間の内職で確実に収入になる。内職をはじめるには、まずは教材を買って勉強をすることが
必要だが、この教材で勉強すれば資格試験には簡単に合格できる」等と勧められ、約65万円の教材の契約をした。
しかし、後日届いた教材は旅行業取扱管理者の資格取得用の教材で、また、
資格について調べてみたら簡単に合格できるような資格ではないと分かった。約3週間後に契約先に解約を申し出たところ、商品未使用にもかかわらず、契約書に記載されていた解約損料基準に従い代金の20%(約13万円)を請求された。
この契約には、「資格に簡単に合格できる」等、勧誘時に嘘の説明をされた等の問題点があり
ます。そこで相談者に契約先に内容証明郵便で特定商取引法および消費者契約法による契約の取り消しを求めるように助言。通知の書き方を説明しました。
しかし、契約先は契約取り消しを認めず、契約書の規定に従い契約金額の20%の損料を請求してきました。その後、粘り強く何度も契約先と交渉した結果、損料は約6万円に減額され、相談者もこれ以上の交渉は難しいと判断。教材をすべて返品して損料約6万円を支払うことで合意解約が成立しました。
消費者契約法や特定商取引法による取り消しの要件を満たすような悪質な勧誘行為があったとしても、業者がそれを簡単に認めることはありません。
「言った」「言わない」の水掛け論になりがちで、交渉にはかなりの労力を要します。どうしても折り合いがつかなければ、訴訟などの法的手段を取らざるを得ません。しかも、悪質な勧誘行為があったことをあなたが証明しなければなりません。一旦結んだ契約をやめることは、とても大変なことなのです。 契約は慎重にしましょう。
(出典:名古屋市消費生活センター)
