斡旋詐欺に注意
在宅ワークの通信教育も最近では多く、パソコン雑誌などの広告等に載っている場合もあります。同じような通信教育を開催している企業が何社もあるので、まずは資料を取り寄せて、比較検討することをお勧めします。
講座の料金設定、支払方法、契約方法、クーリングオフ制度等を確認しましょう。
場合によっては、「受講後、仕事を斡旋するから」と何十万円もする高額な機器を買わせて、結局は仕事を回さないまま終わってしまう悪徳業者も存在するので、十分な注意が必要です。
たとえば訪問販売で購入契約した場合は、「特定商取引法」で指定した商品やサービスについて、8日間以内(マルチ商法では20日間以内)に書面で申込みの撤回又は契約の解除通知をすれば、無条件で売買を白紙に戻すことができます。これをクーリングオフ(冷却期間を置く)制度といいます。
電話勧誘販売の場合も契約書類を受け取った日から8日間は無条件で申込みの撤回又は契約の解除を行うことができます。
